人材紹介会社で勤務するあなたには、こんな悩みがありませんか?
人材紹介の現場で必要な法律知識って、全部でどのくらいあるの?
その中で、特によく使う法律って何?
どうやって勉強すれば効率的?
次のような経験をもつ私(@taqnock)が、あなたの悩みに答えます
- 現役の転職エージェント管理職
- リクルーティングアドバイザー、キャリアアドバイザーの経験5年以上
- 新人教育のコンプライアンス研修を担当
日々忙しい業務に追われていると、業務関連法規を体系的に勉強する時間って、なかなか取れませんよね?
私も現場メインで業務に携わっている時期は”必要最低限”の学習になっていました。
この記事では私が現場でうまくやりくりしてきた実体験を踏まえて、あなたの疑問に答えていきます。
人材紹介の業務で必要な法律は19項目【覚えなくてもOK】
人材紹介の現場で必要になる法律は、次の大きく分けて次の4種類。
- 集団的労働関係
- 個別的労働関係
- 労働市場関係
- その他
法律の数としては、次の19項目。
集団的労働関係
個別的労働関係
労働市場関係
その他
上記リンク先は、全て”e-Gov”になっている。
e-Govとは、総務省が運営する法令検索サイト。
ただこの量…、見るだけで吐き気しますよね?笑
大丈夫です。
全部覚える必要はありません。
ちなみに、私も人材紹介実務をするのに、全部の法律を覚えているわけではない。
というより、量が多すぎて覚えられない。
上記のリストは困った時の”辞書の見出し”として使ってください。
あなたも入社時研修で基本的なコンプラ研修は受けてしたよね?
でも、日々忙しい業務の中で、どうしても知識は抜け落ちていってしまう。
実務に関連する法律の量は膨大ですが、実務で必要となる法律は一部分。
必要に応じて知識吸収をしていきましょう。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?
この中で、特によく使う法律ってどれ?
人材紹介の業務で頻出の法律は4つ【これだけはマストで理解】
人材紹介の現場で特によく使う法律は、次の4つ。
- 職業安定法
- 労働基準法
- 労働施策総合推進法
- 個人情報保護法
それぞれ解説していきます。
【頻出の法律①②】職業安定法・労働基準法
職業安定法については、3つの章を抑えておけば、全体像を把握できる。
- 第1章:総則(第1条~第5条)
- 第3章:職業安定機関及び地方公共団体以外の行う職業紹介(第30条~47条)
- 第5章:罰則(第63条~第67条)
3つの章の中に、15の押さえておくべきポイントが入っている。
≫【2021年最新】人材紹介の基本ルール”職業安定法”|全67条の中で特に重要なポイント15個を徹底解説
特に、”労働条件明示”や”選考過程における個人情報の収集”の部分は頻出ポイント。
改正職安法上で、求人票に記入しなければいけない労働条件の知識は必須。
具体的には、次の12項目。
- 業務内容
- 契約期間
- 試用期間
- 就業場所
- 就業時間
- 休憩時間
- 休日
- 時間外労働
- 賃金
- 加入保険
- 募集者の氏名又は名称
- 受動喫煙防止措置の状況
求人票作成や求人条件の変更などの詳しい部分は、こちらで解説しています。
≫【リクルーティングアドバイザー必見】求人票に盛り込まなければいけない労働条件12項目 | 2017年改正・職業安定法
選考過程で”聞いてはいけないこと”は、人材紹介会社側も求人企業側も把握しておかないとマズい。
特に”家族に関する質問”には要注意でトラブルになりやすい。
具体的には、次の2種類の質問NG項目がある。
- 本人に責任のない事項
- 本人の自由である事項
さらに具体的に質問を分けると11項目になるが、詳細はこちらで解説しています。
≫【リクルーティングアドバイザー必見】面接で気を付けなければいけない11項目のNG質問
内定通知の段階では、労働基準法上どの項目が記載必須なのかを把握しておく必要がある。
具体的には、次の7項目。
- 労働契約の期間
- 就業の場所
- 従事すべき業務
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間
- 休日、休暇
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期
- 退職
詳しくは、こちらで解説しています。
≫【リクルーティングアドバイザー必見】採用通知書?内定通知書?労働条件通知書?|ベストな内定オファー方法を解説
【頻出の法律③】労働施策総合推進法
特に、求人募集・採用においての”年齢制限”の部分が頻出ポイント。
具体的には、求人票上での年齢制限は原則NGだが、次の6つの例外がある。
- 定年年齢
- 他の法令の規定
- 長期勤続によるキャリア形成
- 特定の職種において、労働者数が相当程度少ない、特定の年齢層
- 幻術・芸能の分野
- 60歳以上の高齢者、35歳~55歳未満、または特定の年齢層の雇用を促進する施策
それぞれの項目についての詳しい解説は、こちら。
≫【リクルーティングアドバイザー必見】求人票上で年齢制限をするのはNG?知っておくべき6つの例外
【頻出の法律④】個人情報保護法
特に、求職者の応募書類の取り扱いにおいて、どこまでが”個人情報”となるのかをしっかり理解しておく必要がある。
ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?
どうやって法律の勉強をしたら効率的?
人材紹介の業務で使う法律を効率的に勉強する方法【テキスト学習がおすすめ】
効率的に人材紹介の法律を勉強するなら、民紹協のテキスト”職業紹介事業制度の手引”がおすすめ。
なぜなら、次の3つのメリットがあるから。
- 定期的に情報更新がされる
- 職業紹介責任者講習のテキストになっている
- 情報ソースとしての信頼性がある
確かに、ネット検索をして学習した方がスピードは早い。
ただ、近年法令改正が多く、どの情報が最新なのかがわかりづらい。
一次情報である厚生労働省のページは信頼性は高いが、情報が網羅的でなく見づらい。
一方で、公益社団法人である民紹協が発刊している”職業紹介事業制度の手引”は、情報が網羅的でわかりやすい。
頻繁にある法令改正の内容も反映されている。
また、あなたがゆくゆく職業紹介責任者講習を受けるのであれば、ほぼ同じテキストを使うので一石二鳥。
デメリットは、注文方法が”伝票か電話”という面倒な点。
私も毎年購入しているが、ネット決済できれば楽なのになぁ…と思う。
まとめ:人材紹介の業務で使う法律は量は多いが、頻出ポイントをおさえればOK
それでは、今日の内容を振り返ります。
人材紹介の現場で必要な法律は、次の19項目。
人材紹介の現場で特によく使う法律は、次の4つ。
- 職業安定法
- 労働基準法
- 労働施策総合推進法
- 個人情報保護法
効率的に人材紹介の法律を勉強するなら、民紹協のテキスト”職業紹介事業制度の手引”がおすすめ。
この記事を読んだあなたは、きっと人材紹介の現場で使う法律の学習イメージを掴めているはず。
実務のポイントについて確認したい方は、こちらを参考にしてください。
リクルーティングアドバイザー業務の全体像を復習したい
というあなたはこちら。
キャリアアドバイザー業務の全体像を復習したい
というあなたはこちら。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。